特定技能建設分野を対象とした「一時帰国支援」

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)は、特定技能外国人に対して一時帰国費用を支援する「一時帰国支援」の申請窓口を開設しました。

受入れ企業様に特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合、スムーズに一時帰国できるように、こちらのサポートサービスを是非ご活用ください。

01 建設分野の特定技能外国人向けの一時帰国支援

JACより以下の案内がありました。

受入れ企業は特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇を使って一時帰国してもらえるよう、配慮しなければなりません。母国にいる家族に会うため、また、長期休暇を利用した心身リフレッシュのために帰国することもあれば、身内に不幸があった場合など、予期せぬ帰国もあります。

そうした時、スムーズな対応ができるように、JACでは外国人の母国への一時帰国にかかる費用を一定額支援する「一時帰国支援」を行ないます。一時帰国に必要な費用や、一時帰国中にかかる経費などにご活用ください。

02 一時帰国支援の概要

【内容】・一時帰国の際、ひとりにつき一回限り5万円を支給・一時帰国する本人、または受入れ企業へ支給【対象者】・特定技能外国人【対象の条件】・1号特定技能として、同一受入れ企業に2年以上在籍(※技能実習生として在籍した期間は含まない)・一時帰国後も、同一受入れ企業での就労を継続・2023年4月1日以降の一時帰国が対象・脱退一時金申請のための一時帰国では無いこと【申請の方法】JACの申請用Webフォームより申請
(※申請に必要な書類等(在留カード・パスポート・往復航空券の半券[eチケットの控えも可]・振込先情報)をご用意ください)

その他にも、JACでは特定機能外国人をサポートする様々なサービスが行なわれていますのでご活用ください。
【一般社団法人建設技能人材機構:JACから会員のみなさまへ 特定技能の受入サポートサービス】

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