特定技能に新たに4分野が追加されました

2024年9月30日に省令が改正され、特定産業分野が新たに4分野追加され、1分野の名称変更等がありました。

2024年9月30日に省令が改正されました

省令の改正により、以下の変更がありました。

追加された分野自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
※自動車運送業分野については、分野所轄省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始
名称が変更された分野【変更前】
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
【変更後】
工業製品製造業
業務の追加【業務が追加される分野】
工業製品製造業
【追加される業務】
紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製

※今回加わった4分野は、特定技能2号受入れ対象には含まれません。

この省令改正に伴い、特定技能外国人の受入れに関する運用要領及び各分野に係る要領別冊、様式等も改正されております。詳細につきましては、出入国在留管理庁のページをご確認ください。
【出入国在留管理庁:特定技能外国人受入れに関する運用要領】

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